公益社団法人日本児童青少年演劇協会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本児童青少年演劇協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(支部)
第3条 この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に支部を置くことがで
 きる。

2 支部の名称・位置・組織その他必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 この法人は、児童青少年演劇の創造と普及を図り、もって児童青少年演劇の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)児童青少年演劇の公演
(2)講演会、講習会等の開催
(3)児童青少年演劇の公演に対する助成および奨励
(4)児童青少年演劇の教育活動に対する助成および研究と推進
(5)児童青少年演劇の国際交流
(6)機関誌その他出版物の刊行
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、本邦および海外において行うものとする。

 

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、入会金及び会費年額を納める者で、理事会で承認を得た下記の者
 イ 幼稚園・保育園・小学校・中学校・高校・大学等の演劇教育に携わる教師
 ロ 劇作家・演出家・俳優・スタッフ・制作
 ハ 演劇研究者・評論家、地域の演劇活動に携わる指導者
(2)特別会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を後援する個人または団体で、理事会の決議を経た者
(3)名誉会員 この法人に対し特に功労のあったものの中から、理事会の決議を経て会長が推薦する者

(入会)
第7条 正会員として入会しようとする者は、正会員2名以上の推薦を得て、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。

2 正会員又は特別会員の入会は、第6条に定める基準により、理事会において決定し、これを本人に通知するものとする。

3 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 特別会員は、総会において別に定める会費規定に基づき会費を納入しなければならない。

3 名誉会員は、入会金及び会費を納入することを要しない。

4 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(会員の特典)
第9条 会員は、この定款に定めるもののほか、この法人が刊行する機関誌及び図書の優先的頒布を受けることができ、その他この法人の行う事業に参加し、又は便宜の供与を受けることができる。

(会員資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)被後見人若しくは被保佐人又は破産の宣告を受けたとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が解散したとき      
(4)除名されたとき

(退会)
第11条 会員は理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)会費を滞納したとき
(2)この法人の会員としての義務に違反したとき
(3)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。

2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第4章  総会

(構成)
第14条 総会は、全ての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員等の報酬の額又はその規程
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算
(5)入会の基準並びに会費及び入会金の額
(6)会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の
    廃止
(10)理事会において総会に付議した事項
(11)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款に定める事項

2 前項にかかわらず、個々の総会においては、第18条第1項の書面に掲載した総会の目的である事項以外の事項は、決議することはできない。

(種類及び開催)
第16条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。

2 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

3 臨時総会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招集)
第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3 前項による請求があったときは、会長は30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

(招集の通知)
第18条 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面によって、議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、正会員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、総会を開催することができる。

(議長)
第19条 総会の議長は、会長がこれに当る。

(定足数)
第20条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決権)
第21条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第22条 総会の決議は、法令又は別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項前段の場合、議長は正会員として決議に加わることはできない。

3 同条第1項の規定にかかわらず、次の決議には、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)基本財産の処分又は除外の承認
 (6)長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受けの承認
 (7)合併及び事業の全部又は一部の譲渡
 (8)その他法令で定められた事項

4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面表決等)
第23条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。

(報告の省略)
第24条 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第25条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席者の代表二名が署名捺印して事務所に保存する。

(会員総会規則)
第26条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会規則による。           

 

第5章 役員等

(種類及び定数)
第27条 この法人に次の役員を置く。
理事 15名以上20名以内
監事 2名又は3名

2 理事のうち、1名を会長とし、常任理事10名以内とする。

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(選任等)
第28条 理事は、正会員のうちから総会の決議により選任する。

2 監事は総会の決議により選任する。

3 代表理事は、理事会において選任する。

4 理事会はその決議によって、常任理事を選任することができる。

5 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。

6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

7 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務・権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。

2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 常任理事は、会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。

 また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ定めた順序によって、代表権を伴わない業務を代行する。

4 常任理事の業務を分担執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。

5 会長、常任理事の業務を執行する理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
第30条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査すること。  
(2)この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(3)総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があるときは、これを総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠により選任された理事又は監事の任期は前任者の残任期間とする。

4 理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第32条 役員は、いつでも総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。

(報酬等)
第33条 役員には、その職務の対価として報酬を支給することができる。その額については総会が別に定める役員等の報酬規程による。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(取引の制限)
第34条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱いについては、第46条に定める理事会規則によるものとする。

(相談役)
第35条 この法人に相談役5名以内を置くことができる。

2 相談役は、理事会において選任し会長が委嘱する。

3 相談役は、会長の諮問事項について審議する。

4 相談役は、この法人の会議に出席して意見を述べることができる。

5 相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 

第6章 理事会 

(構成)
第36条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事、常任理事の選定及び解職

(種類及び開催)
第38条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 定時理事会は、毎事業年度2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第30条第1項第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)
第39条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

4 前項の規定に関わらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第40条 理事会の議長は、会長がこれに当る。

(定足数)
第41条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第42条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、特別の利害関係を有する理事を除く、理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項前段の場合、議長は理事として決議に加わることはできない。

(決議の省略)
第43条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第44条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は第29条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名しなければならない。

(理事会規則)
第46条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

 

第7章 資産及び会計

(基本財産)
第47条 別表の財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の全部又は一部を処分及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。

(財産の管理・運用)
第48条 この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。

(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(事業計画及び収支予算)
第50条 この法人の事業計画及び収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、定時総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出するとともに、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第51条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

2 前項の計算書類等については毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出するとともに、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

3 この法人は、第1項の定時総会の終了後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

 (長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第52条 この法人が資金の借入れをしょうとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を要する。

2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ承認を要する。

(公的目的取得財産残額の算定)
第53条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、同規則第28条第1項第2号に定める書類に記載するものとする。

 

第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第54条 この定款は、第22条第3項の規定に基づく総会の決議を経て変更することができる。ただし、第57条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。

2 前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならな
 い。

(合併等)
第55条 この法人は、第22条第3項の規定に基づく総会の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡をすることができる。

2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届けなければならない。

(解散)
第56条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第1項各号(第1号及び第2号を除く。)により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第57条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、総会の決議を経て、これに相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、同法第5条第17項に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第58条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17項に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 委員会

(委員会)
第59条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第10章 事務局

(設置等) 
第60条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、次の職員を置く。
事務局長   1名
事務局次長  1名
事務員   若干名

3 職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。

5 職員は有給とする。

(備え付け帳簿及び書類)
第61条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関(理事会、総会)の議事録
(6)財産目録
(7)役員等の報酬等の支給の基準記載した書類
(8)事業計画書及び収支予算書
(9)事業報告書及び計算書類等(貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書)
(10)監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第62条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

 

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第62条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

(個人情報の保護)
第63条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告)
第64条 この法人の公告は、電子公告による。

2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

第12章 補則

(委任)
第65条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

附 則 

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項の定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第49条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の代表理事は内木文英とする。

4 従来の日本児童演劇協会に属した会員及び権利義務の一切は、この法人が継承する。

別表 基本財産

財産種別

金 額

定期預金

3,000,000円

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